高橋雅宏司法書士事務所 所属 〒983-0836 仙台市宮城野区幸町3丁目1番21 205号
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【認定番号】 237032
相続、贈与、売買、抵当権設定、抵当権抹消等の不動産登記設立、変更等会社法人登記債務整理、破産手続開始申立書作成成年後見開始申立書作成成年後見人業務
高橋 雅宏 たかはし まさひろ1970年生まれ 宮城県栗原市出身宮城県築館高等学校卒業 日本大学法学部中退平成10年 司法書士試験合格(受験番号 仙台1番)平成11年 司法書士登録 登録番号 宮城第498号平成12年 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会平成16年 簡易裁判所訴訟代理権認定 認定番号第237032号当司法書士事務所は、資格者1名、職員2名の個人事務所です。不動産登記、法人登記、債務整理業務、裁判所提出書類作成、成年後見業務、財産管理業務、訴訟業務(簡易裁判所訴訟代理権範囲内)、交渉業務(簡易裁判所訴訟代理権範囲内)、法律相談(簡易裁判所訴訟代理権範囲内)を業務としております。宮城県内各地 出張相談受けております。初回30分無料面接相談を常時開催中ですので、ご遠慮なくご相談ください。
株式会社の設立登記株式会社は、登記申請することで設立となります。会社設立には登記申請が必要です。最低資本金制度は廃止となり、最初の資本金はいくらであっても大丈夫です。役員は、代表取締役1名のみでも大丈夫です。その他の手続きも対応いたします!会社設立後、税務署や役所へ設立届が必要になり、また、会社の事業内容に応じて許可や届出が必要になる場合があります。従業員を雇う場合は社会保険や雇用保険の加入手続き も必要です。これらの手続きについては、税理士・社会保険労務士・行政書士等をご紹介いたします。会社運営を継続していると様々な問題が生じてきます。当司法書士事務所では、会社法務をサポートいたします。各種変更登記にも対応していきます。当司法書士事務所では、初回30分無料面接相談を実施しております。ご遠慮なくお問い合わせください。
相続登記の必要性不動産は大切な財産です。相続により、故人から引き継いだ不動産は、預貯金を解約したり名義変更するのと同じように、相続人に名義変更をしておく必要があります。預貯金・不動産などの遺産全部について法定相続分での共有にする場合の手続きは簡単なのですが、それは後々余計なトラブルの火種になる可能性があり、あまりお勧めできません。遺言書がある場合は、その遺言書で名義変更などの手続きが可能ですが、故人に遺言書が無い場合や遺言書があっても手続きができない場合などには、相続人全員で話し合って決めることになります。相続人全員で話し合って決めることを遺産分割協議と言い、その書類を遺産分割協議書と言います。不動産の登記(名義変更)手続きには、その遺産分割協議書を使用いたします。 当司法書士事務所では、相続に関する相談から戸籍(除籍)謄本取寄せ、遺産分割協議書の作成、不動産の登記(名義変更)手続きをいたします。このようなお悩みはありませんか?■ 父が亡くなったのだが、母が認知症で遺産分割の話し合いができない。■ 相続人の中に行方不明の方がいる。■ 相続人の中に未成年者がいる。■ 遺産よりも借金の方が多いので引き継ぎたくない。■ 亡くなった父は、知人の借金の保証人になっていたようだが、大丈夫でしょうか。相続の放棄について相続が開始すると、「財産」だけでなく「借金」も引き継ぐことになります。もしも、「財産」よりも「借金」が多い場合は、相続人固有の財産や収入の中から返済しなければならない のです。しかし、相続放棄 の手続きをすることにより、「財産」も「借金」も引き継がなく てもよいことになります。相続放棄 の手続きは、相続が開始したことを知ってから3ケ月以内に、家庭裁判所に申立てする必要があります。お早めにご相談ください。